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居宅介護支援事業所 ライフライト

自分らしく生活できるように寄り添ってサポートいたします。

ご利用者様を第一に考えて

おひとりおひとりと向き合って

『住み慣れた環境で、より自分らしく快適な生活をお送りいただけるように』をモットーに活動しております。

自立した生活のサポート

自分らしく安心して暮らせるように

居宅介護支援事業所は介護を必要とする方が適切な介護サービスを利用し、自立した生活ができるようにサポートいたします。

サービスの内容

  • 介護保険認定申請代行
  • ケアプラン作成
  • 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  • 市町村・保険医療福祉サービス機関との連絡調整
  • 居宅サービス利用時の苦情や疑問、相談の受付

ご利用案内

在宅での介護を必要とするご利用者様のご家族や他の施設からご連絡をいただきましたら、まずはご自宅にご訪問いたします。ご体調などをお伺いいたしまして、介護保険認定を行います。

介護保険認定について

申請

介護が必要になったとき、お住まいの区の保健福祉センター介護保険の窓口で、「要介護認定」の申請が必要となります。ご本人やご家族の方が申請を行っていただくか、ご依頼くださいますと申請を代行いたします。

認定に必要なもの

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
    ※40歳から64歳までの方の場合は、健康保険証(医療保険被保険者証)も必要です。
  • 主治医意見書
    (申請書に主治医の名前と病院名など「主治医意見書」を作成してもらうための必要事項を申請書に記入するだけです。)
    ※主治医がいない方は市区町村指定の医師の診察を受けに行ってから申請書に医師の名前・病院名等を記入してください。

認定調査

大阪市から委託を受けた認定調査員が、心身の状況などについてお伺いし、調査を行います。

認定調査時の介添え制度

認定調査に不安を抱く方や、障がいのために意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度があります。希望される方は、申請の際にお申し出ください。

介護認定審査会

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護の手間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(要介護状態区分等)を審査します。

要介護・要支援認定

介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、大阪市が要介護・要支援認定を行い、ご本人に通知します。

ケアプランの作成

認定結果が要介護1~5の方は居宅介護支援事業者等のケアマネジャーが、「これからどのような生活を送りたいか」ご利用者様の状態やご要望をお伺いし、ケアプランを作成いたします。要介護状態区分によってケアプランの内容が異なります。

ケアプランについて

サービスの利用

ケアプラン作成後、介護サービスをご利用いただきます。 原則として費用の1割は利用者の負担となります。

介護サービスについて

認定の有効期限

認定の有効期間は、原則6ヵ月(更新の場合は12ヵ月)です。
ただし、心身の状態によって36ヵ月まで延長、3ヵ月まで短縮される場合があります。
引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。
なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分変更申請ができます。

※更新は申請から再度手続きが必要となります。

ケアプランについて

介護サービスを利用できる方(要介護1~5)

主に自宅で生活しながら受けるサービス

居宅介護支援事業所がケアプランを作成

  • 把握と分析(アセスメント)
    ケアマネジャーが利用者や家族の希望、心身の状態や環境、生活歴を把握し、課題を分析します。
  • サービス担当者との話し合い
    本人の状態にもっとも適したサービスを、利用者・家族やサービス担当者と検討します。
  • ケアプランの作成
    利用するサービスの種類や回数を決定します。
    (訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与など)
  • 評価(モニタリング)
    サービスの実施状況の把握を行い評価します。必要に応じてケアプランの変更を行います。

介護予防サービスを利用できる方(要支援1・2)

主に自宅で生活しながら受けるサービス

介護予防支援事業者(地域包括支援センター)がケアプランを作成

  • 把握と分析(アセスメント)
    ケアマネジャーが利用者や家族の希望、心身の状態や環境、生活歴を把握し、課題を分析します。
  • サービス担当者との話し合い
    目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族やサービス担当者と検討します。
  • ケアプランの作成
    利用するサービスの種類や回数を決定します。
    (訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与など)
  • 評価(モニタリング)
    サービスの実施状況の把握を行い評価します。必要に応じてケアプランの変更を行います。

※ 介護予防支援事業者(地域包括支援センター)では、 介護予防のケアプランの原案作成を、お近くの居宅介護支援事業者へ委託することがあります。

介護サービスについて

自宅で利用できるサービス

訪問介護
介護福祉士やホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助をします。通院時などの乗車や降車の介助もあります。
訪問看護
医師の指示に基づき、看護師などが訪問し、療養上のお世話、診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士などが訪問し、リハビリを行います。
訪問入浴介護
介護職員と看護師が、移動入浴車などで訪問し、浴槽を提供して、入浴の介護を行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が訪問し、療養上の管理・指導を行います。
夜間対応型訪問介護 ※地域密着型サービス
24時間安心して居宅での生活が送れるよう、夜間の巡回や通報システムにより対応する訪問介護を行います。このサービスは、地域密着型サービスであり、大阪市の被保険者は、原則として大阪市内の事業所のみ利用できます。
(要支援1・2の方は、利用できません)
詳しくはこちら

通いで利用できるサービス

通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、入浴や食事の提供、レクリエーションなどの機能訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションを行います。
認知症対応型通所介護 ※地域密着型サービス
認知症の方を対象に日帰りで入浴や食事の提供、機能訓練などを行います。
このサービスは、地域密着型サービスであり、大阪市の被保険者は、原則として大阪市内の事業所のみ利用できます。
詳しくはこちら

施設に短期間入所するサービス

短期入所生活介護(福祉施設におけるショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所して、食事、入浴などの介護を行います。
短期入所療養介護(医療施設におけるショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療、介護、機能訓練を行います。
詳しくはこちら

福祉用具・住宅改修

福祉用具貸与
日常生活の自立を助けたり、介護の負担を軽くするために、福祉用具(歩行器・車椅子・ベッド・手すりなど)をケアプランに組み入れて利用することができます。
福祉用具購入
入浴やトイレのときに使う次の福祉用具を購入することができます。
  • 都道府県の指定を受けた事業者から購入することが必要です。
住宅改修
自立や介護をしやすい生活環境を整えるため、住宅改修(手すり設置・段差解消など)をすることができます。
  • 事前に申請が必要ですので、工事を始める前に、介護保険の対象となるかどうかを、ケアマネジャーまたはお住まいの区の保健福祉センターの介護保険の窓口で相談してください。
  • 保健福祉センターの職員が訪問勧誘することはありませんので、不審な訪問者があったときは、お住まいの区の保健福祉センターの介護保険の窓口に電話などで確認してください。
詳しくはこちら

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